更新日:2023年7月20日
鳥取県内の高校などに通学する生徒の通学定期券(JR・路線バス)購入費が、月額7,000円を越える通学費を助成します。
補助金申請期間
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第1回(8月1日から8月末日まで)
- 第2回(2月1日から2月末日まで)
3月購入分については、3月1日から3月25日まで
通学定期券の有効期間が含まれる年度内の8月1日から8月末日まで、2月1日から2月末日まで補助金申請を受け付けます。
4月から3月までに利用する通学定期券購入分を、定期券利用期間年度の8月と2月に申請してください。(8月に申請されなかった場合は、2月にまとめて申請してください。)
※3月の申請受付は、「3月購入定期券」が対象になります。
3月までに購入された定期券の申請は、必ず2月末日までに行ってください。
※在学期間を過ぎると、申請できません。(卒業や退学など)
申請に必要な書類
各書類の写し(コピー)は鮮明なものをご準備ください。
- 倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付申請書兼請求書 PDF Word
※補助金申請期間は在学年度の8月と2月です。
- 振込先金融機関の通帳の写し
※ 口座番号と氏名カタカナ表記ページの写しが必要です。
- 通学定期券(使用済の定期券)の写し
※ 定期券のコピーが添付されていない場合は、助成対象になりません。
- 学生証(在学証明証等)の写し
※詳細は、こちらでご確認ください⇒ 制度案内リーフレット.pdf 倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則
助成対象になる方
次のすべてを満たす方
- 高校生等と申請者(保護者)が倉吉市内に住所を有する方
- 鳥取県内の高等学校等に通学している方(※1)
- 公共交通機関の通学定期券を利用している方
- 月額7,000円を超える通学費(特急料金を除く)を負担している方(月額7,000円の自己負担額を除いた額が補助額です。)
※1 公立・私立の高等学校(定時制及び通信制含む)、特別支援学校高等部、高等専門学校(3年次まで)、専修学校高等課程
※2 他の制度により通学費の全額補助を受けている方、生活保護を受けている方は、対象となりません。
助成対象となる経費
通学定期券購入費(1人分)が月額7,000円を超えた場合の、自己負担額7,000円を除いた額
(例1)通学定期券の額が1か月8,000円の場合、7,000円を超えた1,000円を助成します。
(例2)4月に30,000円で購入した3か月通学定期券は3月で割ると月額10,000円となり、月額自己負担額7,000円を超えた3,000円の3か月分9,000円が3か月分の助成額です。7月、10月、1月にも同様に購入した場合、年間36,000円を助成します
※特急料金、最終学年の3月など通学実態がない期間は対象となりません。
提出先
倉吉市教育委員会事務局 教育総務課(北庁舎2階) または 関金支所窓口(倉吉市関金町大鳥居193-1)
(〒682‐0823 倉吉市東町435-1 倉吉市教育委員会事務局教育総務課)
持参、郵送どちらも可
よくある質問と回答
Q1:通学するとき回数券で公共交通機関を利用している場合は、対象となりますか?
/通学に使用する定期券(学生用の料金設定がない定期券)は対象となりますか?
A1:どちらも助成の対象となりません。対象となるのは、通学定期券を利用した場合に限ります。
Q2:複数の公共交通機関を乗り継いで通学する場合は、通学費は合算してよいですか?
A2:はい。それぞれの通学定期券を購入して利用する場合は、実負担額を合算して算定します。
※バス+バス、バス+JR等 複数の公共交通機関通学定期券の合算は助成対象になりますが、それぞれの使用期間が同月同日が基本となります。(著しく使用期間にズレがあり、同日使用期間と判別できない場合は、合算の対象になりませんので購入時はお気をつけください。)
※1家庭で複数の対象生徒(兄弟姉妹)がある場合は、それぞれの申請において複数の公共交通機関を利用している場合となります。兄弟姉妹複数人の通学定期券購入金額の合計(合算)ではありません。
Q3:定期券のコピーを取り忘れた場合は、どうしたらよいですか?
A3:定期券(使用済含む)のコピーが申請書に添付されない場合は、助成の対象となりません。
※ 券売機(自動発券機)などで、定期券を継続購入する場合、期限切れ前の定期券は回収され戻ってきません。コピーを取り忘れないようご注意ください。