更新日:2023年12月19日 水銀使用製品廃棄物(体温計・血圧計・温度計等)は絶対にごみとして出さないでください。 水銀使用製品廃棄物を焼却し、排ガス中の水銀濃度が大気汚染防止法の基準を超えた場合、焼却施設が稼働停止となり、可燃ごみの収集が出来なくなります。 水銀使用製品廃棄物(体温計・温度計・血圧計)は、環境課の窓口で直接回収します。 ※電池・蛍光管・蛍光灯は「有害ごみ」の日に出してください。