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更新日:2023年12月19日

 水銀使用製品廃棄物(体温計・血圧計・温度計等)は絶対にごみとして出さないでください。

 水銀使用製品廃棄物を焼却し、排ガス中の水銀濃度が大気汚染防止法の基準を超えた場合、焼却施設が稼働停止となり、可燃ごみの収集が出来なくなります。

 水銀使用製品廃棄物(体温計・温度計・血圧計)は、環境課の窓口で直接回収します。

 ※電池・蛍光管・蛍光灯は「有害ごみ」の日に出してください。

水銀体温計等は市町の窓口で直接回収します。