口座振替不能通知書を廃止します

 

 令和7年4月以降、口座振替ができなかった時に送付していた「口座振替不能通知書」を廃止します。

 口座振替で納付している人は、振替日の前日までに口座の残高を確認してください。

 残高不足等により口座振替ができなかった場合は、再振替は実施しませんので、下記担当課へお問い合わせいただくか、後日送付する督促状で納付してください。

 

対象となる市税・料金等

  〇市県民税(普通徴収分)

  〇固定資産税

  〇軽自動車税(種別割)

  〇国民健康保険料(普通徴収分)

  〇後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

  〇介護保険料(普通徴収分)

  〇保育料

  〇住宅等使用料(市営・市管理住宅、駐車場使用料含む)

 

お問い合わせ先

対象となる市税・料金等 担当課  電話番号 
市県民税(普通徴収分)・固定資産税・軽自動車税(種別割)  税務課  0858-22-8113
国民健康保険料(普通徴収分)・後期高齢者医療保険料(普通徴収分) 保険年金課  0858-22-8124
介護保険料(普通徴収分)  長寿社会課   0858-22-7851
保育料 子ども家庭課   0858-22-8100
住宅等使用料(市営・市管理住宅) 建築住宅課   0858-22-8175