今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に
支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
必要書類
〇請求書・申立書(市役所窓口にご用意しております)
〇請求者の戸籍抄本
〇請求者の本人確認書類
請求者が来庁できない場合、代理人が請求することができます。
その場合、上記の書類に合わせて以下の書類も必要です。
(代理人が請求される場合でも、請求者本人の本人確認書類が必要です。)
〇委任状(様式(PDF:172KB))
〇代理人の本人確認書類
請求窓口
福祉課(倉吉市役所 第2庁舎1F)
関金支所(電話:45−2111)
留意事項
〇特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人がお受け取りいただけます。遺族間でお話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
〇請求いただいてから国庫債券が発行されるまで半年以上時間を要する場合があります。
参考
厚生労働省ホームページ
リーフレット(PDF:1019KB)