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経済観光部 しごと定住促進課
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市民生活部 人権政策課
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市民生活部 環境課
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健康福祉部 福祉課
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健康福祉部 子ども家庭課
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健康福祉部 保険年金課
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健康福祉部 長寿社会課
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健康福祉部 健康推進課
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建設部 管理計画課
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建設部 建築住宅課
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建設部 建設課
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建設部 地域整備課
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倉吉市上下水道局
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教育委員会事務局 教育総務課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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教育委員会事務局 学校教育課
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教育委員会事務局 社会教育課
〒682-0823 鳥取県倉吉市東町435-1
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監査委員事務局
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公平委員会
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TEL/0858-22-8147 FAX/0858-22-8170 E-mail
農業委員会事務局
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TEL/0858-22-8171 FAX/0858-22-8230 E-mail
倉吉市特別定額給付金支給実施本部
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
TEL/0858-22-8192 FAX/0858-22-8144 E-mail
※住所・氏名が不正な場合、携帯電話等でメールの受信拒否設定等をされている場合は、返信できない場合がありますのでご了承ください。
※メール送信をされる場合、添付資料のサイズは8MB以下でお願いします。

障害福祉サービス(自立支援給付)

 「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」があります。
 それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。(「訓練等給付」は(3)の審査会手続きが不要となります。)

 申請の際に必要となる主なものは次のとおりです。
  1:印鑑
  2:個人番号(マイナンバー)の確認できる書類
  3:利用者負担額の算定のために必要な書類 ※前年の収入状況等が分かるもの
   (1)年金通知などで収入状況を確認させていただきます。
   (2)所得課税証明書
    ※(2)は申請される年度の1月1日時点で倉吉に住所登録されてない方のみ
  4:障がい等をお持ちであることが分かる書類
    ※障害者手帳、自立支援医療受給者証、特定疾患医療受給者証など

 

サービス利用の流れ

(1)申請

 福祉課で申請手続きをしてください。また、サービスの利用計画や医師意見書を市役所から依頼しますので主治医がいる場合には一緒に申請をお願いします。
 サービスの利用計画を作成する相談支援事業所が決まりましたら、相談支援専門員と面談があります。サービスの利用希望などの意向を伝えてください。

(2)認定調査  認定調査員が聴き取り調査を行います。調査の日程は調査員が相談・調整します。
(3)審査会
(倉吉市障がい支援区分等の判定に関する審査会)

 障害支援区分を決定するために審査会に諮ります。審査会では、聴き取り調査の結果と医師の意見書を用いて障害支援区分の決定を行います。

(4)判定結果通知と支給決定  審査会で決定された障害支援区分の結果を通知します。併せて、サービス等利用計画に基づき、利用されるサービス内容を決定した決定通知と「障がい福祉サービス受給者証」をお渡しします。
 この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
 なお、障害支援区分によっては利用できないサービスがあります。
(5)サービスの利用契約と費用負担  受給者証に記載のサービスが利用できますので、サービス等利用計画に基づき、障害福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
 原則として費用の1割を上限として障害福祉サービス提供事業者にお支払ください。残りの9割分は障害福祉サービス提供事業者が市役所あてに請求を行います。
 費用負担については、負担上限月額を設定しますのでご確認ください。
(6)サービスの利用開始  
計画相談支援について PDF 1.5MB)

 

利用者負担

 利用者負担の割合は1割負担です。
 ただし、所得に応じて支払う費用の上限額が設定されています。

所得区分 負担上限額
生活保護世帯 0円
住民税非課税世帯 0円
住民税所得割額16万円未満の世帯
(障がい児の場合は28万円未満の世帯)
9,300円
4,600円(18歳未満)
住民税所得割額16万円以上の世帯 37,200円
鳥取県倉吉市役所
〒682-8611 鳥取県倉吉市葵町722
(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
TEL 0858-22-8111 FAX 0858-22-1087
法人番号 8000020312037
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