「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」があります。
それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。(「訓練等給付」は(3)の審査会手続きが不要となります。)
サービス利用の流れ
(1)申請 |
福祉課で申請手続きをしてください。また、サービスの利用計画や医師意見書を市役所から依頼しますので主治医がいる場合には一緒に申請をお願いします。
サービスの利用計画を作成する相談支援事業所が決まりましたら、相談支援専門員と面談があります。サービスの利用希望などの意向を伝えてください。
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(2)認定調査 |
認定調査員が聴き取り調査を行います。調査の日程は調査員が相談・調整します。 |
(3)審査会
(倉吉市障がい支援区分等の判定に関する審査会) |
障害支援区分を決定するために審査会に諮ります。審査会では、聴き取り調査の結果と医師の意見書を用いて障害支援区分の決定を行います。
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(4)判定結果通知と支給決定 |
審査会で決定された障害支援区分の結果を通知します。併せて、サービス等利用計画に基づき、利用されるサービス内容を決定した決定通知と「障がい福祉サービス受給者証」をお渡しします。
この受給者証は、サービスを利用する際に契約したサービス提供事業者に提示していただきますので、大切に保管してください。
なお、障害支援区分によっては利用できないサービスがあります。 |
(5)サービスの利用契約と費用負担 |
受給者証に記載のサービスが利用できますので、サービス等利用計画に基づき、障害福祉サービス事業者とサービス利用契約を結んでください。
原則として費用の1割を上限として障害福祉サービス提供事業者にお支払ください。残りの9割分は障害福祉サービス提供事業者が市役所あてに請求を行います。
費用負担については、負担上限月額を設定しますのでご確認ください。 |
(6)サービスの利用開始 |
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計画相談支援について (1.5MB)
利用者負担
利用者負担の割合は1割負担です。
ただし、所得に応じて支払う費用の上限額が設定されています。
所得区分 |
負担上限額 |
生活保護世帯 |
0円 |
住民税非課税世帯 |
0円 |
住民税所得割額16万円未満の世帯
(障がい児の場合は28万円未満の世帯) |
9,300円
4,600円(18歳未満) |
住民税所得割額16万円以上の世帯 |
37,200円 |