自立支援医療とは
心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類があります。
自立支援医療の種類
種類
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内容
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精神通院医療 |
精神の疾患を理由として県の指定医療機関で継続的に通院するための医療が原則1割負担で受けることができます。
- 病例>>総合失調症、うつ病、てんかん、アルコール・薬物依存症、広汎性発達障がい、脳外傷後遺症による精神障がい 等
- 治療例>>通院による医療診療・検査、デイケア、調剤、訪問看護 等
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- 更生医療
(身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方)
- 育成医療
(身体に障がいのある18歳未満の方)
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県の指定医療機関で、障がいの軽減・除去する手術や機能回復のための医療が原則1割負担で受けることができます。
例>>肢体不自由…人口関節置換術 等
心臓機能障がい…ペースメーカー埋込術 等
腎臓機能障がい…人工透析、腎移植 等
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※自立支援医療は、県が指定した『指定自立支援医療機関』での受診、調剤、訪問看護等のみが対象となります。
自立支援医療の負担上限額
原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けられています。
※自立支援医療の「世帯」の単位については、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定します。
自立支援医療の申請について
医療機関、住所、氏名、保険証等に変更が生じた場合や受給者証の再交付をされる場合は各窓口に申請・届出をしてください。
精神通院医療
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必要なもの |
(1)
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自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
(27.5KB) (88.7KB) |
(2)
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自立支援医療費支給認定の申請に係る同意書
(12.0KB) (30.7KB)
※所得課税証明書が必要な場合もあります
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(3)
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診断書(精神通院医療費公費負担用)
※前回添付した場合は省略可
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(4)
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保険証
※国民健康保険または後期高齢者医療加入者の場合は同一保険加入者全員分
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(5)
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本人(18歳未満の場合は保護者)の年金の振込通知または通帳 |
(6)
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印鑑 |
窓口
- 倉吉市役所 健康福祉部 福祉課
- 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1 TEL:0858-22-8118
更生医療
窓口
- 倉吉市役所 健康福祉部 福祉課
- 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1 TEL:0858-22-8118
育成医療
窓口
- 倉吉市役所 健康福祉部 子ども家庭課
- 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町二丁目253番地1 TEL:0858-22-8100