更新日:2022年12月19日
一定の要件を満たす65歳以上の特定のサービス受給者に対し、平成30年4月以降の特定の介護保険サービスの利用者負担額を償還する制度です。
給付対象者
次の(1)~(5)全てに該当する方
- 65歳に達する日前5年間、引き続き対象の障がい福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、対象の介護保険サービス(※2)を利用している。
- 利用者及び配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者であった。
- 利用者が65歳に達する日の前日において障がい支援区分(障がい程度区分)2以上であった。
- 対象の介護保険サービス(※2)を利用した月の属する年度において、利用者及び配偶者が市町村民税非課税者又は生活保護受給者であった。
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を受けていない
※1 居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所
※2 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護
対象となる利用者負担額
平成30年4月以降に利用された介護保険サービスのうち、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護の利用に係る利用者負担額(食費及び光熱水費等を除く)。
※ 平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合でも、上記を満たせば支給対象となります。
申請手続き
対象となる方には通知をお送りします。以下のものをご用意いただき、倉吉市福祉課へご提出ください。
- 第四十三の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付支給申請書
- 本人名義の振込先預金通帳の写し(金融機関、支店、口座番号、名義人がわかるもの)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 介護保険被保険者証
支給方法
申請内容確認後、決定通知を送付し、申請書に記載された口座へ振込みます。
ただし、介護保険の高額介護サービス費の対象となる場合は、併給できませんので、介護保険の高額介護サービス費支給時に調整させていただきます。