更新日:2023年9月5日

補装具費の支給

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方に、障がいの内容・程度に応じて車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる支給を行います。

※申請前に購入・修理された場合は支給の対象になりませんので、事前に申請をお願いします。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者の方で補装具の交付・修理が必要と認められる方。

※介護保険サービスの福祉用具支給が対象となる人は介護保険が優先されます。

補装具の種類

障がいの内容

補装具

視覚障がい 盲人安全杖・義眼・眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義足・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖(一本杖を除く)
肢体不自由(児童のみ) 座位保持いす・起立保持具
心臓機能障がい・呼吸器機能障がい 車いす・歩行器・歩行補助杖(一本杖を除く)
肢体不自由および音声・言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置
※支給対象は、障がい内容・程度によって異なります。

 

※補装具には、それぞれ給付の限度となる金額が定められています。

補装具費の支給申請

必要なもの

  1. 身体障害者手帳

  2. 印鑑

※その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。

利用者負担

区分

収入状況

負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般 市民税課税世帯

37,200円

※一般の区分で市民税所得割最多納税額46万円以上の方がいる場合は、対象外になります。

世帯範囲

所得を判断する世帯の範囲は次のとおりになります。

種別

範囲

18歳以上の障がい者

(施設に入所する18,19歳を除く)

障がいのある方とその配偶者

障がい児

(施設に入所する18,19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯