Q 法人市民税の納付書や申告書は、どこで入手できますか?

A

「税関連申請書ダウンロード」 のページでダウンロードできます。

また、税務課市民税係にご連絡いただければ郵送させていただくこともできます。

Q 法人市民税が課税される『事務所等』とはどのようなものですか?

A

法人市民税の事務所または事業所(事務所等)とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

  • 人的設備
     事業に対して労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人をいい、雇用契約を結んでいる正規の従業員のみでなく、法人の役員、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。
  • 物的設備
     事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。
  • 事業の継続性
     その場所において行われる事業がある程度の期間続けられることが必要になります。たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入りません。

Q 法人等を新しく設立した場合の、法人市民税に関する手続きは?

A

法人を新しく設立、または倉吉市に事務所等を設置した場合は、「法人等設立(設置)届出書」を提出してください。

法人等設立(設置)届出書
添付書類・・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)写しと定款の写し

Q 倉吉市には本店所在地の登記のみで、実際の事業活動はA市で行っていますが、この場合法人市民税の申告・納付の義務はありますか?

A

倉吉市で継続的に事業を行っておらず、単に設立登記で用いただけであれば倉吉市には申告・納付義務はありませんので、実際の事業活動を行っているA市に申告・納付してください。
ただし、事業活動がどこで行われているかを把握する必要がありますので、「法人等設立(設置)届出書」に倉吉市において事業活動をしない旨と、実質的本店の所在地を記入し、提出してください。

法人等設立(設置)届出書
添付書類・・・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)写しと定款の写し


※反対に登記上の本店はB市にあるものの、実際の事業は倉吉市で行っているという場合は本市に申告・納付義務が発生します。

Q 法人市民税の申告方法は?

A

(1)中間申告

中間申告を行う義務のある法人は、事業年度が6か月を超え、かつ、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、これに6を掛けて得た金額が10万円を超える普通法人です。(法人税の中間申告を要しない法人は、住民税の中間申告は必要ありません。)
 次の(1)または(2)のいずれかの方法により当該事業年度の開始日以後6箇月を経過した日から2箇月以内に以下の均等割額と法人税割額を申告・納付してください。

  1. 予定申告
     均等割額 :均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
     法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

  2. 仮決算による中間申告
     均等割額 :均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
     法人税割額:事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額

 

(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内に均等割額と法人税割額を申告・納付してください。

Q 赤字決算で法人税(国税)がかからない場合でも、法人市民税の申告・納付は必要ですか?

A

赤字決算の場合は法人税割は課税されませんが、均等割はかかりますので、申告・納付が必要となります。

 

均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と、地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する共同経費の対価として 負担を求めるものです。法人市民税の場合は9段階に分かれていますが、これは、資本等の金額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。

Q 休業した場合、どのような届出が必要ですか?

A

休業とは、一切の事業活動を休止した状態をいいます。休業中は、事務所等がないものとし、法人市民税の課税を行わないことになりますが、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。なお、事業年度途中で休業をした場合、休業に至るまでの期間については、申告・納付をしていただく必要があります。

休業状態となった場合は、法人市民税の異動届に休業の旨を記入し、現況届と一緒に提出してください。(法人登記を残したままで提出できます。) 事業再開後は異動届出書にその旨を記載し、提出してください。

※休業中の取扱いは都道府県や市区町村ごとに違うため、各自治体へお問い合わせください。

Q 事業年度の途中で倉吉市からA市へ本店を移転し、倉吉市の事務所は廃止しました。この場合の法人市民税の申告はどうなりますか?

A

事業年度の中途で倉吉市内に事務所等が存在しなくなったとしても、事務所等が所在していた月数に応じて法人市民税が課税されますので、申告・納付が必要です。

  • 均等割
    ※月数は、1月に満たない場合は1月として計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
    【倉吉市】
    均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
    事業年度末日現在の資本金等の額と従業者数によって税率を適用します。倉吉市における従業者数は0人となり50人以下の税率区分が適用されます。
    【A市】
    均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12
    事業年度末日現在の資本金等の額と従業者数によって税率を適用します。

  • 法人税割
    課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によってあん分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。従業者数は次のとおりとなります。
    ※月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
    【倉吉市】
    従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
    【A市】
    従業者数=事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数÷事業年度の月数

担当: 市民税係