更新日:2025年4月17日
県内全域に伝染性紅斑(りんご病)警報の発令されました。

鳥取県感染症発生動向調査において、伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)の集計速報値(令和7年第15週:4月7日~4月13日)が、下記のとおりとなりました。
鳥取県は、東部地区の患者報告数が警報開始基準値である1定点当たり2人を超えたことから、令和7年4月16日付けで鳥取県内全域に伝染性紅斑警報を発令しました。
今後も大きな流行が継続するおそれがありますので、皆さまにおかれましては、手洗い等の感染予防の励行をお願いします。
参考:感染症発生動向調査の伝染性紅斑の集計速報値(令和7年第15週:4月7日~4月13日)
区分 |
全県 |
東部地区 |
中部地区 |
西部地区 |
定点当たりの患者数 |
1.26人 |
2.38人 |
0人 |
0.71人 |
患者数 |
24人 |
19人 |
0人 |
5人 |
伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)について
- 発しんを主症状としたヒトパルボウイルスB19による感染症で、感染経路は患者の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と手などを介した接触感染です。
- 頬がりんごのように赤くなることからりんご病とも呼ばれます。
- 症状は、両頬に紅い発しん、手・足や体に網目状の発しんがみられ、1週間前後で消失します。
- 発しんが出現する7〜10日前に、微熱や風邪のような症状が見られることが多く、この時期に最もウイルスが排泄されます。
- 発しん出現時にはウイルスの排泄はほとんどなく、感染力はほぼ消失しています。
鳥取県伝染性紅斑警報発令基準
|
基準値
|
要件
|
発令 |
定点当たりの患者数2人 |
警報開始基準値を超えた保健所の人口の総計が県全体の人口の30%を超えた場合 |
解除 |
定点当たりの患者数1人 |
警報終息基準値を超える保健所の人口の総計が県全体の人口の30%未満となった場合 |
予防とお願い
- 原因となるウイルスはアルコールが効きにくいため、流水と石けんによる手洗いを徹底しましょう。
- 風邪のような症状がある場合は、咳エチケットを心がけましょう。
- 妊娠中(特に妊娠初期)に感染した場合、まれに胎児の異常(胎児水腫)や流産が生じることがありますので、周囲で患者発生がみられる場合は、妊娠中あるいは妊娠の可能性のある女性は、できるだけ患者との接触を避けるよう注意してください。
- 症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
リンク