お知らせ

 不足額給付の支給対象となる方には、8月6日から給付金額を記載した案内通知(「支給のお知らせ」「支給確認書」)を順次発送しています。

 ご自身が対象と思われるにもかかわらず8月下旬までに通知が届かない場合は、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

調整給付金(不足額給付分)とは

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。

 そのうち、定額減税しきれないと見込まれる方については、令和6年中に、推計令和6年分所得税額(≒令和5年分所得税)を用いて給付額を算定した「調整給付金(当初給付分)」を支給しました。

 今回の給付金は、令和6年分所得税(実績値)で算定をした結果、上記支給額に不足が生じた方などに対し、その不足する額を支給するものです

※所得税の定額減税に関しては「定額減税特設サイト(国税庁HP)」をご確認ください。

※個人住民税税の定額減税に関しては「個人住民税の定額減税について(倉吉市HP)」をご確認ください。

※令和6年度の調整給付金(当初給付分)に関しては「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について(倉吉市HP)」をご覧ください

 

〈用語解説〉

・令和6年分所得税:令和6年1月~令和6年12月の収入等を元に算出

・令和6年度個人住民税:令和5年1月~令和5年12月の収入等を元に算出

給付対象者

令和7年1月1日時点において倉吉市にお住まいの方で、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱの要件に該当する方

不足額給付ⅠまたはⅡのどちらに該当するかは、フローチャート(PDF形式:194KB)をご確認ください。

※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。

 フローチャート

【不足額給付Ⅰについて】

本来給付すべき額(下図(ア))を再計算した結果、当初調整給付の給付額(下図(イ))では不足が生じる方に給付を行います。

給付図

なお、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の給付額は、必ずしも一致するものではありません。控除外額に記載があっても、当初調整給付との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりません。

※当初調整給付(昨年支給分)の申請期限までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額を受け取ることはできません。

〈支給対象者の例〉

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方

例1

・扶養親族当等が令和6年中に増加した方

例2

・令和5年中所得がなく、令和6年中所得がある方

 例3

【不足額給付Ⅱについて】

次の1~3のすべての要件を満たす

1.令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに0円であり、本人として定額減の対象外

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)

3.低所得世帯向け給付金(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

  ※1 以下の給付金の世帯主・世帯員を指します。

  ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

  ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

  ・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

上記のほか、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合、支給対象となる場合があります。

対象者の例

・事業専従者の場合

例4

・合計所得48万円超の者が課税世帯内にいる場合

 例5

支給額

●不足額給付Ⅰ(調整給付の給付額に不足が生じた方)

 調整給付の給付額の不足分(1万円単位に切り上げ)

●不足額給付Ⅱ(定額減税、低所得世帯向け給付とも対象とならなかった方)

 原則4万円(定額)

 ※対象者が満たす支給要件によっては支給額が異なる場合があります。

 ※R6.1.1時点で国外居住者であった場合は3万円が支給されます。

 不足額給付Ⅱの対象となると見込まれる方の内、簡易判定表(PDF形式:192KB)を用いて給付額等が確認できます。

 ※簡易判定表は参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。

 簡易判定表

 本市では、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。従って、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の給付額は、必ずしも一致するものではありません。

 また、給付額は令和7年6月13日を基準日として算定しています。基準日以降に個人住民税の税額や扶養の変更があった場合、支給額に反映されませんのでご了承ください。

申請手続

対象と見込まれる方には8月中に通知を送付します。窓あき封筒

↑こちらの封筒でお届けします。

〇「支給のお知らせ」が届いた方(不足額給付Ⅰのみ)

 原則手続きは不要です。 

 ※口座変更等を行う場合は手続きが必要です。8月18日(月)までにお電話にてお問い合わせください。

 ※振込口座の変更を希望された場合は、「支給のお知らせ」記載の支給日に振込ができませんのでご了承ください。

 ※ご連絡がない場合は支給内容、支給に同意したものとみなします。

〇「支給確認書」が届いた方

 受給するためには手続きが必要です。

  書類が届きましたら内容をご一読のうえ、確認書に必要事項ご記入いただき必要書類を添えて提出してください。

  提出期限:10月31日(金)※当日消印有効

 ※確認書に関する手続きは、お早めにお済ませください。手続きをしないまま期限(令和7年10月31日)を迎えた場合は受給を辞退したとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。また、申請の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要があります。

 

〇対象と思われる方の内、8月中に書類が届かない方

 申請が必要です申請書をご提出いただいた後、支給対象かどうか判定を行い、結果を通知します

 下記の申請書をご提出ください。

申請書

〈不足額給付Ⅰ対象の方〉

 ●R6年中に本市へ転入された場合      申請書(様式第2号(転入者用))pdf形式277KB

 ●上記以外                申請書(様式第2号(転入者以外))pdf形式274KB

 〈不足額給付Ⅱ対象の方〉          申請書(様式第3号)pdf形式271KB

 

申請が必要と思われる方の例

・令和6年1月1日時点国外居住の方

・令和5年中は給与や年金等の所得があった(または確定申告をした)が、令和6年中は給与や年金等の所得がなく所得不明となっている者(所得0円を含む) 等

提出期限

令和7年10月31日(金)※当日消印有効

必要書類

・申請書

・調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し、支給決定通知等

  ※受給していない場合は、令和6年度個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書などの写し

・令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し

・本人確認書類の写し

・受取口座を確認できる書類の写し

・国外から転入したことがわかる書類の写し(国外転入者のみ)

支給方法

ご登録いただいた金融機関の口座に振り込みます。

口座をお持ちでない方は、下記問い合わせ先までお問合せください。

振込日については個別にお知らせします。

問い合わせ先

倉吉市 市民生活部 税務課(倉吉市役所第2庁舎2階202会議室:給付窓口)

電話:0858-27-0502

時間:午前9時から午後4時まで