マイナンバーカードを利用して個人住民税に関する申告ができます
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、個人住民税の申告手続きが出来るようになりました。
※サービスの利用には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンが必要です。
<eLTAX個人住民税電子申告システム>
↑↑画像(コード)クリックで申告サイトへ移動します
<システムについて>
概要について ⇒ 個人住民税申告の電子化に係る特設ページ(外部リンク)
操作方法について ⇒ eLTAXヘルプデスク(外部リンク)
<従来通り紙面による提出も受け付けています>
電子申告に不安がある方は、申告書を印刷のうえ、郵送等でご提出ください。
>>関連リンク:令和8年度市県民税の申告のお知らせ
<マイナンバ-カード(電子証明書)の有効期限にご注意>
有効期限が過ぎた場合、申告手続きができません。有効期限が近づいている方は更新手続きが必要です。
>>関連リンク:マイナンバーカードに搭載の電子証明書の更新について(市民課)
【注意】
このシステムを利用して個人住民税の申告をしただけでは、所得税の確定申告をしたことにはなりません。
e-Tax等で所得税の確定申告をする場合は、地方自治体へ申告情報が連携されますので、改めて個人住民税の申告をする必要はありません。
(参考)個人住民税の申告が必要な人
1月1日現在で倉吉市に住所があり、所得税の確定申告が不要かつ次に該当する人は市県民税(個人住民税)の申告が必要です。
- 事業(営業等・農業)・不動産などの所得があった人
- 給与所得があり、そのほかに各種の所得があった人
- 公的年金に係る所得(雑所得)があり、そのほかに各種の所得があった人
- 給与や公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける人
※上記に該当しない場合でも、課税対象となる所得がないことの証明(非課税証明)等が必要な場合は申告をしてください。
※ 所得税の確定申告をする人は、個人住民税の申告は必要ありません。