マイナンバーカードを利用して個人住民税に関する申告ができるようになります 

 スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAXホームページ、マイナポータル及び本市ホームページを経由して個人住民税の申告手続きが開始される予定です。

 

  ※サービスの利用開始は、令和8年1月以降を予定しています。

  ※サービスの利用には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンが必要です。

 

 

 概要については、個人住民税申告の電子化に係る特設ページ(外部リンク)をご確認ください。

 

 

 詳細は決まり次第、本市ホームページ等でお知らせします。

 

 

 

 【注意】

  このシステムを利用して個人住民税の申告をしただけでは、所得税の確定申告をしたことにはなりません。

  e-Tax等で所得税の確定申告をする場合は、地方自治体へ申告情報が連携されますので、改めて個人住民税の申告をする必要はありません。

 

(参考)個人住民税の申告が必要な人

 1月1日現在で倉吉市に住所があり、所得税の確定申告が不要かつ次に該当する人は市県民税(個人住民税)の申告が必要です。

  1.  事業(営業等・農業)・不動産などの所得があった人
  2.  給与所得があり、そのほかに各種の所得があった人
  3.  公的年金に係る所得(雑所得)があり、そのほかに各種の所得があった人
  4.  給与や公的年金などの源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける人

 ※上記に該当しない場合でも、課税対象となる所得がないことの証明(非課税証明)等が必要な場合は申告をしてください。

 ※ 所得税の確定申告をする人は、個人住民税の申告は必要ありません。