更新日:2021年8月16日 公民館施設を整備される場合の助成制度として、「倉吉市自治公民館照明設備LED化促進事業費補助金」があります。 対象 対象となる施設 地域における住民の活動の拠点となる施設(2以上の自治公民館等が共同で設置するものを含む。)で、当該住民において組織する団体において所有し、又は管理する施設 対象となる事業 自治公民館施設の照明設備の一部又は全部をLED化する事業 対象となる経費 器具購入費、工事費、既存器具処分費及び事務費 ※注意 補助対象経費(総額)が100,000円未満の場合は助成の対象となりません。 令和8年12月末までに工事を完了することが条件です。 自治公民館施設整備費補助金とは併用できません。 補助金の額 補助対象経費の3分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額) 補助金の限度額500,000円 様式 2026年5月1日 様式 (pdf)
公民館施設を整備される場合の助成制度として、「倉吉市自治公民館照明設備LED化促進事業費補助金」があります。 対象 対象となる施設 地域における住民の活動の拠点となる施設(2以上の自治公民館等が共同で設置するものを含む。)で、当該住民において組織する団体において所有し、又は管理する施設 対象となる事業 自治公民館施設の照明設備の一部又は全部をLED化する事業 対象となる経費 器具購入費、工事費、既存器具処分費及び事務費 ※注意 補助対象経費(総額)が100,000円未満の場合は助成の対象となりません。 令和8年12月末までに工事を完了することが条件です。 自治公民館施設整備費補助金とは併用できません。 補助金の額 補助対象経費の3分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額) 補助金の限度額500,000円 様式 2026年5月1日 様式 (pdf)