更新日:2023年7月10日
- 目的
飲用水の安全な水質を確保することを目的として、一般家庭において飲用水(地下水等)を使用している方に、飲用水の水質検査の費用の助成を行います。
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申請受付
先着順で受け付けします。
予算額に達した時点で受付を終了します。
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補助対象者
倉吉市水道事業の給水区域外に居住し、一般家庭において飲用水を使用している
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用語の意義
飲用水
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日常生活において人の飲用に供される地下水等 |
水質検査
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水道法第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者において行われる飲用水の水質検査 |
※上記の登録を受け、県内に事業所がある検査機関は、公益財団法人鳥取県保健事業団が該当します。
公益財団法人鳥取県保健事業団中部健康管理センター(中部支部)
682-0814 倉吉市米田町二丁目81番2 TEL.0858-27-1223
※公益財団法人鳥取県保健事業団の推奨している検査項目【飲用適否13項目】
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその他化合物、蒸発残留物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)
検査料 8,800円(税込み)
助成対象経費
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飲用水の水質検査に要する費用 |
助成率
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2分の1 |
助成金
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千円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額 |
助成限度額
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4,000円 |
助成金交付申請に必要なもの
※水質検査を行い、支払いを終えた後の申請となります。
- 助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 水質検査結果書又はその写し
- 領収書又はその写し
- 口座振替支払申請書
- 振込先金融機関の通帳の写し(口座番号と口座カナ名義が確認できる部分)
※様式等は、ダウンロードできます。
※とっとり電子申請サービスから申請できるようになりました。
(※「交付申請に必要なもの」は、word・PDF等で添付が必要になります。申請前にご準備ください)
水質の汚染が判明した場合
飲用井戸等の管理者は水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、保健所等(中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課、倉吉市環境課)へ連絡し指示を受けてください。
- 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 TEL(0858)23-3150
- 倉吉市役所環境課 TEL(0858)22-8168