更新日:2021年8月16日
- 倉吉市では、水道のための取水施設、浄水施設及び配水施設のうち、倉吉市の区域内で水道事業の用に供する水道から水の供給を受けられない区域において、飲料水供給施設を共同で整備する地域・団体等に対して、その整備に要する費用の3分の1以内を補助します。
- 補助対象となる施設及び経費
〔水道法第4条(水質基準)及び第5条(施設基準)の条件を備えていること。〕
施設等
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対象となる経費
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取水施設、浄水施設及び送水施設
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- 井戸、ポンプ等の取水施設の新設、増設又は修繕等の改良工事に要した経費
- 導水管、送水管等の新設、増設又は修繕等の改良工事に要した経費
- 浄水池、滅菌装置等の浄水施設の新設、増設又は修繕等の改良工事に要した経費
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配水施設
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- 配水池、配水塔、圧力タンク等の新設、増設又は修繕等の改良工事に要した経費
- 配水管の新設、増設又は修繕等の改良工事に要した経費
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事前調査、測量、設計及び監督
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- 取水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設の新設、増設又は修繕等の改良工事のための調査、測量、設計又は監督に要した経費
- 水源の電気探査に要した経費
- 新設又は増設した水源のボーリングに要した経費
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