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更新日:2021年8月16日
倉吉市では、定住人口の増加を目的として若者の住宅の取得を奨励し、35歳以下の方が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。
減免の対象となるのは次のすべてに該当する場合です。
なお、対象となる方には、申請時期になりましたら税務課からご案内いたします。

減免の条件

  1. 35歳以下(賦課期日現在)の人が倉吉市内に住宅を新築したとき、または新築された建売住宅や分譲マンションを取得したとき。
  2. 住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、人の居住する部分が50%以上あるもの。
  3. 取得した住宅の所在地に住民登録があり、税金の滞納がないこと。

減免の割合

居住部分のうち、床面積120平方メートル以下の部分について、税額の2分の1を減免します。
詳しくはこちらのパンフレット(PDF:22MB) をご覧いただくか、税務課資産税係(電話 0858-22-8114)までお問い合わせください。