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更新日:2022年8月24日
一定の省エネ改修工事を行った場合、改修家屋に係る翌年度の固定資産税額を3分の1減額します。なお同時に長期優良住宅化した場合の減額割合は、3分の2となります。
 

主な要件

  • 現行の省エネ基準に新たに適合するための改修工事
  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
  • 令和6(2024)年3月31日までに改修を行ったもの
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 補助金などを除いた工事費が60万円を越えること
 

減額割合

  • 固定資産税額の3分の1(120平方メートル相当分まで)
  • 長期優良住宅化した場合 固定資産税額の3分の2(120平方メートル相当分まで)
 

減額期間

 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分に限り減額されます。
 

対象工事

 次の「1.」の工事、又は1.と合わせて行う「2.」~「6.」の工事で、改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電装置の設置工事
  6. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
 ※「5.」「6.」を行う場合、断熱改修工事の費用が50万円を超えている必要があります。
 

申請手続き

 改修後3ヶ月以内に、建築士等が作成する熱損失防止改修工事証明書等の関係書類を添付して「 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式:28KB) 」を提出してください。
 

申請書等ダウンロード

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式:28KB) / (PDF形式:406KB)
  2. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)
  3. パンフレット[PDF:1393KB]
 
※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください