更新日:2022年8月24日
一定の省エネ改修工事を行った場合、3ヶ月以内に申告いただくと改修家屋に係る翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。なお同時に長期優良住宅化した場合の減額割合は、3分の2となります。
主な要件
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現行の省エネ基準に新たに適合するための改修工事
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平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
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令和13(2031)年3月31日までに改修を行ったもの
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改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(ただし、令和8年3月31日までは、50平方メートル以上280平方メートル以下)
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居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
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補助金を除いた工事費が60万円を越えること
減額割合
- 固定資産税額の3分の1(120平方メートル相当分まで)
- 長期優良住宅化した場合 固定資産税額の3分の2(120平方メートル相当分まで)
減額期間
省エネ改修工事完了日の翌年度分(完了日が1月1日の場合はその年度分)が減額対象となります。
対象工事
令和13年3月31日までに居住用部分に行った次の工事
- 窓の断熱性を高める改修工事(内窓の新設又は交換を含む)
- 天井の断熱性を高める改修工事+1の工事
- 壁の断熱性を高める改修工事+1の工事
- 床の断熱性を高める改修工事+1の工事
- 1~4の工事と併せて行う太陽光発電装置の設置工事
- 1~4の工事と併せて行う高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
(注1)2~4の改修工事は、外気と接するものの工事に限ります
(注2)断熱改修した部分が現行の省エネ基準に新たに適合する必要があります
(注3)5、6の工事を行う場合は、1~4の工事費が50万円を越えていること
申請手続き
申請書等ダウンロード
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式: 20KB) / (pdf形式: 74KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)
- パンフレット[PDF:1393KB]
※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください