更新日:2022年8月24日
一定の省エネ改修工事を行った場合、改修家屋に係る翌年度の固定資産税額を3分の1減額します。なお同時に長期優良住宅化した場合の減額割合は、3分の2となります。
主な要件
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現行の省エネ基準に新たに適合するための改修工事
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平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
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令和8(2026)年3月31日までに改修を行ったもの
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改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下かつ居住部分の割合が2分の1以上であること
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補助金などを除いた工事費が60万円を越えること
減額割合
- 固定資産税額の3分の1(120平方メートル相当分まで)
- 長期優良住宅化した場合 固定資産税額の3分の2(120平方メートル相当分まで)
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度から1年度分に限り減額されます。
対象工事
次の「1.」の工事、又は1.と合わせて行う「2.」~「6.」の工事で、改修部分が現行の省エネ基準に新たに適合するもの。
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※「5.」「6.」を行う場合、断熱改修工事の費用が50万円を超えている必要があります。
申請手続き
申請書等ダウンロード
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式: 20KB) / (pdf形式: 74KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)
- パンフレット[PDF:1393KB]
※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください