更新日:2022年8月25日
65歳以上の方、障がいのある方、介護保険法上の要介護または要支援の認定を受けている方が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、3ヶ月以内に申告いただくと改修家屋に係る翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。
主な要件
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高齢者や障がい者の居住の安全性を高め、介助の容易性を向上するための改修工事(詳しくは下記の対象工事をご覧ください)
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65歳以上の方、障がいのある方、要介護認定または要支援認定を受けている方のいずれかに該当する方が居住している
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新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
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令和13(2031)年3月31日までに改修を行ったもの
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改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(ただし、令和8年3月31日までは、50平方メートル以上280平方メートル以下)
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居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
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補助金を除いた工事費が50万円を越えること
対象工事
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の設置または改良による勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 玄関、居室、トイレ、浴室、廊下などへの手すりの取付け
- 玄関、居室、トイレ、浴室、廊下などの床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 玄関、居室、トイレ、浴室、廊下などの床表面の滑り止め化
減額割合
固定資産税額の3分の1(100平方メートル相当分まで)
減額期間
バリアフリー改修工事完了日の翌年度分(完了日が1月1日の場合はその年度分)が減額対象となります。
申請手続き
申請書等ダウンロード
- 住宅の居住安全(バリアフリー)改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式: 23KB)/ (pdf形式:77KB)
- パンフレット[PDF:961KB]
※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください