更新日:2022年8月25日
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、3ヶ月以内に申告いただくと改修家屋に係る翌年度分の固定資産税を2分の1減額します。なお同時に長期優良住宅化した場合の減額割合は、3分の2となります。
主な要件
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建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するための改修工事
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昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅でも可)
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令和13(2031)年3月31日までに改修工事を行ったもの
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工事費が50万円を越えていること
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耐震改修後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
減額割合
減額期間
申請手続き
申請書等ダウンロード
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式:25KB) / (pdf形式:66KB)
- 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)
- パンフレット[PDF:980KB]※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください