更新日:2022年8月25日
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、3ヶ月以内に申告いただくと改修家屋に係る翌年度分の固定資産税を2分の1減額します。なお同時に長期優良住宅化した場合の減額割合は、3分の2となります。

 

主な要件

  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するための改修工事
  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅でも可)
  • 令和13(2031)年3月31日までに改修工事を行ったもの
  • 工事費が50万円を越えていること
  • 耐震改修後の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
 

減額割合

  • 固定資産税額の2分の1(120平方メートル相当分まで)
  • 長期優良住宅化した場合 固定資産税額の3分の2(120平方メートル相当分まで)
  • 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅で同時に長期優良住宅化した場合
    • 1年度目 固定資産税額の3分の2(120平方メートル相当分まで)
    • 2年度目 固定資産税額の2分の1(120平方メートル相当分まで)
 

減額期間

  • 耐震改修工事完了日の翌年度分(完了日が1月1日の場合はその年度分)が減額対象となります。
  • 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合は2年度分の減額となります。
  

申請手続き

 改修後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書等を添付し「住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式:25KB) 」を提出してください。
 

申請書等ダウンロード

  1. 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(Word形式:25KB) / (pdf形式:66KB)
  2. 増改築等工事証明書(国土交通省ホームページ内)
  3. パンフレット[PDF:980KB]※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください