定住対策の一環として、平成19年に倉吉市若者定住新築住宅の固定資産税減免条例を制定し減免を行なってきましたが、令和6年度から新たな住宅取得支援補助金制度を定め、より効果的な定住対策を行うことに伴い、この減免制度は廃止となりました。

※なお令和6年1月1日までに建築された家屋(減免決定された家屋)は3年間減免されます。

 

倉吉市移住定住者住宅取得支援補助金の対象となる家屋

令和6年1月2日以降に取得された家屋。

新たな制度に関する詳しいことについては、しごと定住促進課へお尋ねください(詳しいご案内はこちら)