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更新日:2022年8月25日

 個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際に「住宅用家屋証明」 を添付することにより、登録免許税の税率が軽減されます。
 証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要です。証明手数料は1件につき1,300円です。

 

要件

  1. 個人が自己の居住のための住宅として使用する家屋であること
     ※その床面積の90%を超える部分が住宅用であること
  2. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  3. 新築または取得から1年以内に登記を受けること
     ※抵当権設定登記の場合のみ増築も含む
     ※取得については売買または競落に限る
  4. 区分建物については、耐火建築物または準耐火建築物であること
 

申請手続き

 申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請してください。
 

申請書等ダウンロード

  1. 住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDF形式:107KB) / (Word形式:39KB)
  2. 申立書(PDF形式:77KB) / (Word形式:30KB)
  3. 家屋未使用証明(PDF形式:53KB) / (Word形式:30KB)
  4. 耐震基準適合書(PDF形式:74KB)/(Word形式:49KB
 
※詳しくは税務課資産税係(22-8114)までお問い合わせください