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更新日:2023年11月15日
手続き概要 亡くなった人を戸籍・住民票から消除するための手続きです。

届出用紙

死亡届の用紙は右半分が死亡診断書になっており、亡くなったことを確認した医師がその事実を記入したのち渡されます。こちらを窓口へお持ちください。

届出窓口

届出先は亡くなった人の本籍地・住所地・死亡地または届出人の住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村役場です。
倉吉市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
  1. 平日8時30分~17時15分 第2庁舎1階市民課、関金支所
  2. 1.以外の時間 第2庁舎1階宿直室、関金支所宿直室
※事前に火葬場の予約を取ってから届出にお越しください。
 火葬場の予約は各葬儀社に相談するか、ふるさと斎場(0858-24-6321)にお問い合わせください。

届出期間

亡くなったことを知った日から7日以内

手続き方法

届出人

届出義務者または届出資格者が死亡届書の届出人欄及び欄外の2ヶ所に署名してください。

  • 届出義務者・・・同居の親族、その他同居者等
  • 届出資格者・・・同居していない親族

必要なもの

  • 死亡届
  • 火葬場使用料
    • 大人
      中部管内住民・・・12,200円 中部管外・・・49,900円
    • 12歳未満
      中部管内住民・・・8,100円 中部管外・・・30,600円
  • 届出人の印鑑(認め印可。火葬場使用許可証に押印します。)
  • 火葬場予約の際に伝えられた予約番号

おくやみガイドブックを作成しました。

このたびのご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。
ご遺族におかれましては、悲しみや不安もあるなか、様々な手続きが発生します。
市では、主に市役所での手続きを「おくやみガイドブック」にまとめました。
ご遺族の皆様の一助になりましたら幸いです。

おくやみガイドブック(PDF:650KB)