更新日:2023年1月13日
手続き概要
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生まれたお子さんを戸籍、住民票に記載するための手続きです。 |
届出用紙
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出生届の用紙は右半分が出生証明書になっており、出産に立ち会った医師が出生証明を記入したのちに渡されます。 |
届出窓口
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届出先は本籍地・住所地・出生地または届出人の住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場です。
倉吉市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
- 平日8時30分~17時15分 第2庁舎市民課・関金支所支所管理課
- 「1」以外の時間 第2庁舎宿直、関金支所宿直
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届出期間
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出生日から14日以内(出生日を1日目として数えます) |
届出人
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生まれたお子さんのお父さんまたはお母さんが出生届の届出人欄とその欄外に署名してください。 |
手数料
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かかりません。(ただし、届出後に、住民票の写しなどを取得される場合は、手数料が必要です。) |
お持ちいただくもの
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出生届、母子手帳 |
出産手当
第3子以降を出産されたお母さんへ20,000円を支給します。
※出生日時点で6か月以上倉吉市に住所のある方に限ります。
申請に必要なもの
- 出産手当支給申請書 (こちらを印刷の上、ご利用いただけます。)
- 請求者(出産手当の支給を受ける方)名義の振込口座の普通預金通帳の写し