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更新日:2022年3月31日
手続き概要 法律上の婚姻関係を解消するための手続きです
届出用紙 市民課・関金支所で事前にお受け取りください
届出窓口 届出先は本籍地・住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村役場です。
倉吉市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
  1. 平日8時30分~17時15分 第2庁舎1階市民課、関金支所
  2. 1.以外の時間 第2庁舎1階宿直室、関金支所宿直室
手続き方法 届出人
  1. 協議離婚の場合は、夫と妻の両方が離婚届書の届出人欄及びその欄外に署名してください。
  2. 裁判離婚の場合は、夫妻のうち裁判等の申立人または訴えの提起者である一方が届出人欄及びその欄外に署名してください。
届出期間
  1. 協議離婚の場合は、届出によって効力が生じるので届出期間の定めはありません。
  2. 裁判離婚の場合は、裁判等の成立または確定の日から10日以内に届出してください。(裁判の成立または確定の日を1日目として数えます)
必要なもの
  1. 協議離婚の場合、証人が2名必要です。証人になれる方は離婚当事者以外の18歳以上の方であればどなたでもかまいません。
  2. 裁判離婚の場合は、次のいずれかが必要です。
    • 調停離婚のとき・・・調停調書の謄本
    • 和解離婚のとき・・・和解調書の謄本
    • 認諾離婚のとき・・・請求の認諾調書の謄本
    • 審判離婚のとき・・・審判書の謄本及び確定証明書
    • 判決離婚のとき・・・判決書の謄本及び確定証明書
  3. 夫妻の本籍地が倉吉市でない場合、戸籍謄本1通が必要です。
  4. 協議離婚の場合は本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
その他
  • 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要です。(届書は上記届出窓口にあります。)
  • 離婚の際、お子様の親権者を決めただけでは、お子様の戸籍変動は生じません。家庭裁判所の許可を得た上で「 入籍届 」を市区町村役場へ届出していただく必要があります。家庭裁判所の許可については こちら