更新日:2022年3月15日 手続き概要 父または母と氏(戸籍)を異にする子が、父または母もしくは父母と同じ戸籍にするための手続きです。 ※入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要です。(例:離婚後の母の戸籍に子を入籍する場合など) ※家庭裁判所の許可が必要な場合のお問い合わせ先は こちら をご確認ください。手続き方法は こちら をご確認ください。 届出用紙 第2庁舎1階市民課 または 関金支所にあります。 届出窓口 届出先は本籍地・住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村役場です。 倉吉市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。 平日8時30分~17時15分 第2庁舎1階市民課、関金支所 「1」以外の時間 第2庁舎1階宿直室、関金支所宿直室 届出期間 届出により効果が生じるので、届出期間の定めはありません。 手続き方法 届出人 入籍する方 ※15歳未満の場合は法定代理人 必要なもの 入籍届 家庭裁判所の審判書謄本(父または母の氏を称する場合に必要です。)