緊急情報

緊急情報・注意喚起

  • ただいま緊急災害情報はありません。

閲覧補助support

自動翻訳

色変更

文字サイズ

 
更新日:2022年9月2日
手続き概要 法律上の夫婦になるための手続きです
届出用紙

市民課・関金支所で事前にお受け取りください。

なお、 全国ご当地婚姻届 姉妹都市♡倉野川市×倉吉市オリジナル「ひなビタ♪」の婚姻届もご利用いただけます。

A3用紙に印刷してご利用ください。A4用紙2枚に分けての用紙では受理できません。

届出窓口 届出先は本籍地・住所地・所在地のうちのいずれかの市区町村役場です。
倉吉市役所で届出する場合の窓口は次のとおりです。
  1. 平日8時30分~17時15分 第2庁舎1階市民課、関金支所
  2. 1.以外の時間 第2庁舎1階宿直室、関金支所宿直室
届出期間 届出によって効力が生じるので、届出期間の定めはありません。
手続き方法 届出人

夫になる方と妻になる方の両方が婚姻届書の届出人欄及びその欄外にそれぞれ署名してください。
必要なもの

  • 証人の方2名の署名が必要です。証人になる方は婚姻当事者以外の18歳以上の方であればどなたでもかまいません。
  • 婚姻する方が未成年の場合は、父母の同意が必要です。
    ※同意書は上記届出窓口にありますので、事前にお受け取りください。
  • 婚姻する方の本籍地が倉吉市でない場合、戸籍謄本1通をご用意ください。
  • 本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をご持参ください。

その他

  • 外国人との婚姻、外国方式による婚姻の場合は必要書類が異なります。詳しくは市民課(電話0858−22−8155)へ事前にお問い合わせください。
  • 住所を異動される場合は、婚姻届とは別に住所異動届が必要ですのでご注意ください。
  • 婚姻届により氏が変更になる方で、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードの書換が必要となります。(住民登録地での書換となります。)