更新日:2021年8月16日
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
毎年、11月12日から11月25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。
DV(夫・恋人からの暴力)、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであり、男女平等参画社会を形成していく上で克復すべき重要な課題です。
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
DVは加害者が悪いのです。被害を受けたあなたには責任はありません。自分を責めないでください。
DVにおける暴力とは
身体的な暴力 |
物を投げつける、殴る、けるなど |
精神的な暴力 |
「誰のおかげで生活できるんだ」などと大声でどなる、生活費を入れない、働くことを妨げる、友人との付き合いを制限するなど |
性的な暴力 |
性行為を強要する、避妊に協力しないなど |
大切な家族・友人が被害にあったときの対応
通報する |
配偶者からの暴力を受けている人を見つけた場合、また、医師などの医療関係者が、配偶者からの暴力によるケガなどを見つけた場合は、配偶者暴力相談支援センター(鳥取県中部総合事務所福祉保健局内)や警察に通報しましょう。 |
一時保護する |
緊急に避難したいときに、配偶者暴力相談支援センターが一時保護のために対応をしてくれます。 |
DVに関する、相談、お問い合わせ先
お問い合わせ先
〒682-8633 倉吉市堺町二丁目253番地1
倉吉市人権政策課
電話 0858-22-8130 FAX 0858-22-8230
電子メール jinkenseisaku@city.kurayoshi.lg.jp