更新日:2022年7月28日
税額控除対象となる社会福祉法人の証明書の交付申請手続きについて、ご案内します。
内容
平成23年度税制改正により、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合、所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となりましたが、平成28年度税制改正により、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
税額控除対象法人の証明を受ける場合は、下記の必要書類をご用意のうえ、所轄庁に申請して下さい。※当該証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。
税額控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
[要件1]3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
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社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円に満たない場合には、その社会福祉事業に係る費用の額の合計額を1億で除した数に100を乗じた数(最低10人以上)
- 寄附金の額の年平均の金額が30万円以上
[要件2]経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1以上であること。
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
申請方法
申請にあたっては、証明申請書のほか、内容に応じた資料を提出していただきます。
様式等