農業振興地域制度とは
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法という)」に基づいて、農業の振興を
図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な
発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。
農業振興地域整備計画とは
農振法に基づき、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、各市町
村が定める計画です。
併せて市では、農業の振興を図るため優良農地として保護していく農地を、農業振興地域内の農用地区域(農振
農用地)として指定しています。
農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
農振農用地からの除外(農振除外)について
農振農用地にやむを得ず農地以外の用途を計画し利用したい場合には、農用地区域から農用地区域外への変更
手続きが必要です。一般的にこれを《農振除外》といいます。
農振除外の要件(6要件)
次のすべての要件を満たすことが必要です(「農振法」第13条第2項より)。
《1号要件》
変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地が
困難であると認められること。
・除外予定地が、事業計画の目的からみて必要最小限の面積であるか。
・除外後、直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。
・農用地区域外の土地(自己所有地以外の土地も含む)について選定検討したが、
他の土地は選定できない明確な理由があるか。
《2号要件》
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・地域計画が作成されていないか。
・地域計画が作成されている場合、地域計画の変更に係る協議が済んでいるか。
・地域計画が策定されている地域において、農作物の生産振興や産地形成に支障がなく、
担い手が特定されていないか。
・計画に定められた担い手による農用地の利用集積・集団化に関する目標の達成に支障がないか。
《3号要件》
農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが
ないと認められること。
・農用地を細断することのない農用地区域の周辺部または集落介在か。
・効率的な農作業を行うためのに必要な農地の連担性に影響はないか。
・日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響はないか。
《4号要件》
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす
おそれがないと認められること。
・認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではないか。
・認定農業者等の効率的・安定的な農業経営に影響がないか。
《5号要件》
農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないか。
・土地の保全に必要な施設の機能を損なうことで、土砂等の流入による用排水停滞、汚濁水の流入、
地盤沈下等の影響がないか。
《6号要件》
土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。
・ほ場整備等の土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか。
農振農用地に、農機具収納庫など農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更
「用途区分の変更(軽微変更)」が必要となります。
また、農地を農用地区域に「編入」しようとする場合(すでに農用地区域から除外した農地で、一定の年数が
経過したにも関わらず農地転用していない農地についての編入を含む)、農用地区域への編入申請が必要となり
ます。農振除外と同様に受け付けますので手続きをお願いします。
農振除外等の申し出について
申出を行うには事前の相談が必要です。
申出書類等は、農振除外等が見込まれることを確認した後、作成してください。
各種申出の受付期間
○農振除外・農振編入(重要変更):年2回
申出書受付期間
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事務手続き期間(見込み)
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完了時期(見込み)
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2月1日~3月25日
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4月~9月
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9月末
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8月1日~9月25日
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10月~3月
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3月末
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※事務手続き期間、完了時期については前後する場合があります。
○用途区分の変更(軽微変更):随時
それぞれ、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)受け付けます。
上記に定める日が市役所の閉庁日の場合、その翌日となります。
締切日までに完成した内容での書類提出が必要となります。不備等があった場合、次回の受け付けとなり
ます。
農振整備計画の変更の留意点
農振除外・編入の手続きには概ね6カ月程度、用途区分の変更手続きには1~2カ月程度の期間が必要となり
ます(異議申立や、協議の進行状況によってはさらに日数を要する可能性があります)。
審査の中で、書類の補正、追加資料の提出等を求めることがあります。また、確認のため現地において、写真
撮影等を行うこともあります。
計画の内容によっては変更が認められない場合もありますので、ご了承ください。
※農振除外後の転用手続きは、倉吉市農業委員会へお問い合わせください。
申出書類
農振除外・軽微変更様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。
倉吉市役所農林課でお渡しも可能ですので、申し出てください。
・農振除外・編入(重要変更)
《様式(Word)》申出書、土地選定理由書
《様式(PDF)》 申出書、土地選定理由書
・用途区分の変更(軽微変更)
《様式(Word)》申出書
《様式(PDF)》 申出書
・同意書(参考様式)
受付場所
倉吉市役所 農林課(倉吉市役所第2庁舎3F)