これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年、地方議会は議員のなり手不足という課題に直面していることから、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されています。
そこで、倉吉市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、「倉吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和5年3月第2回市議会定例会において、議員発議により提出され、全会一致で可決されました。
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倉吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年3月22日条例第21号)(pdfファイル/48KB)
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倉吉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(令和5年3月27日議会告示第2号)(pdfファイル/1173KB)