政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法および倉吉市議会政務活動費の交付に関する条例などの規定に基づき、倉吉市議会議員の調査研究やそのほかの活動に資するため、必要な経費の一部として交付されます。
交付された政務活動費は、次に掲げる使途基準に沿って、議員が行う政務活動に要する経費に対して充当されます。
経費の範囲
項目 |
内容 |
調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政などに関する調査研究および調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費
団体などが開催する研修会の参加に要する経費
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広報費 |
議員が行う活動、または市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政および議員の活動に対する要望、または意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請、または陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議、団体などが開催する意見交換会、そのほかの会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動のために必要な図書、資料などの購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 |
交付の概要
- 交付対象 議員(個人)
- 交付金額 20,000円/月×12月分=240,000円/年
- 交付方法 年額を一括交付(4月交付)
関係規定(条例、規則)
政務活動費の収支報告
収支報告書の提出
議員は、交付を受けた政務活動費について、収支報告書に、すべての支出の領収書を添付のうえ、翌年の4月30日までに議長に提出しなければなりません。
なお、議長は、提出された収支報告書について必要に応じた調査を行い、適正な運用を期すとともに、政務活動費の使途の透明性の確保に努めています。
交付を受けた政務活動費に残額がある場合は市へ返還しなければなりません。また、不足額が生じる場合には、不足分については自己負担となります。
※政務活動費収支報告一覧では、不足額が生じた場合の支出額は、交付額と同額としています。