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更新日:2021年8月16日

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 ヘルプマークは配慮を必要としていることが外見からでは分かりにくい、義足や人工関節を使用している方、内部障がいの方、難病の方、妊娠初期の方などが、周囲の方に配慮が必要であることを知らせるためのマークです。

 「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)が平成29年9月1日から施行となりました。
 この条例の中で、県民または事業者は、援助や配慮が必要であることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」を着用している方に対して、その当事者の方の求めに応じて必要な支援等を行うことが定められています。

ヘルプマークとは

  • 鳥取県では平成30年2月1日(木曜日)より「ヘルプマーク(ストラップ型・バッジ型)」を配布しています。
  • かばんに装着する等、身につけることで、外出先で周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるものです。
  • ストラップ型は氏名や連絡先、必要な援助・支援等を書き込んでマークに貼り付けることができるシールを同封して交付します。

 ※シールの使用方法については、ご本人様にお任せすることとしておりますが、配慮を必要としていることなど所持者の個人情報を含む内容を記載される際は、ご本人とご家族で十分に話し合い、判断の上ご利用ください。

ヘルプカードとは

  • 令和3年6月1日より「ヘルプマーク(ストラップ型・バッジ型)」に加え、新たに「ヘルプカード」を配布しています。
  • 財布などに入るサイズで携帯しやすく、配慮等を求めたい場面で提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせることができます。
  • 氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができるようにしてあります。

 ※個人情報が多く含まれますので、取扱いには十分に注意してください。

ヘルプマーク・ヘルプカードの配布について

配布場所

  • 倉吉市役所福祉課ほか鳥取県内市町村(支所・分庁舎含む)障がい福祉関係課窓口
  • 鳥取県中部総合事務所県民福祉局
  • 鳥取県庁障がい福祉課
  • 鳥取県西部総合事務所県民福祉局

配布条件

  • 県内に住所地(勤務地、利用施設、事業所所在地)等がある方で、ご希望の方に無償で配布します。
  • 配布にあたり、障がい者手帳、身分証明書・申請書等の提示は不要です。
  • ヘルプカードの配布はお一人につき1枚です。なお、ヘルプマークはヘルプカードとは別にストラップ型またはバッジ型のいずれかをお一人につき1個配布します。
  • ご家族や支援者等の代理人による受取りも可能です。
  • 団体としての一括での受取りは事前にご相談ください。

※配布の際、今後の集計のため「援助や配慮を必要とする状態(障がい等の種別)」についてお聞きします。ご理解をお願いします。

ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけた方へのお願い

  1. 列車・バスの中で席をお譲りください。
     外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。援助や配慮を必要とすることが外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。
  2. 駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。
     交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。
  3. 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
     障がいなどにより、状況把握が難しい方、自力での迅速な避難が困難な方がいます。

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