更新日:2021年8月16日
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、自分の判断能力に不安があったり、自分でものごとを決める自信がなくなったりした場合に、自立した生活を送ることができるよう、本人の自己決定を成年後見人等が支援する制度です。
例えばこんなとき・・・
- 将来は、できるだけ自宅で生活したいと思っている、それが困難となった場合や自分のことが自分でできなくなったとき、誰か頼れる人はいるの?
- 将来私に何かあったとき、知的障がいのこどもの財産管理や生活に関わる契約について、誰かかわりにやってくれる人は?
- 離れて暮らす母親が認知症と診断された。悪徳商法や詐欺にあわないか心配。
・・・そんなとき、本人に代わって成年後見人が「財産管理」や福祉サービスの利用契約を結ぶなどの「身上監護」を行います。
成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行い成年後見人等を選任する「法定後見」と、あらかじめ自分で後見人(任意後見受任者)を決めて後見契約を結ぶ「任意後見」があります。
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度について
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な人に対し、法的に権限を与えられた後見人等が「財産管理」や「身上監護」を行うことで本人の生活を支援します。
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。利用するためには、親族等が家庭裁判所に後見等の申立てを行うことが必要です。申立てにより、家庭裁判所がいろいろなことに考慮して、適任である後見人や支援の内容を決めます。
任意後見制度について
将来の判断能力の低下に備えて、本人が十分な判断能力がある間に、財産や身のまわりのことについて、後見する人(任意後見人)とどんなことを頼むのかをあらかじめ自分の意思で決め、その内容(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結びます。判断能力が低下した時、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、任意後見契約に基づき、任意後見人が財産や身のまわりのことについて支援します。
日常生活行為での制限はありません
成年後見制度は精神上の障がいにより判断能力が十分でない人の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障がいのある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、仮に成年後見人が選任されてもスーパーでの買い物や、洋服や靴の購入など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見制度 申立窓口
鳥取家庭裁判所倉吉支部
(〒682-0824 倉吉市仲ノ町734 電話:0858-22-2911)
任意後見制度に関する相談・手続き場所
倉吉公証役場
(〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 電話:0858-22-0437)
成年後見制度相談窓口(専門的な相談窓口)
成年後見制度・その他高齢/障がい者に関する相談窓口
制度を利用したくても、身近に申立てを行う親族がいなかったり、経費等を負担できないなど様々な理由で制度を利用できない人を支援する制度もあります。下記の相談窓口へご相談ください。
相談窓口 |
住所 |
電話番号 |
高齢者に関する相談 |
倉吉市役所 長寿社会課 |
倉吉市堺町2丁目253番地1 |
0858-22-7851 |
うつぶき地域包括支援センター
(担当:上北条・社・高城) |
倉吉市上井300 |
0858-26-6378 |
マグノリア地域包括支援センター
(担当:上井・西郷・灘手) |
倉吉市上井町1年2月1日 |
0858-26-3922 |
倉吉中央地域包括支援センター
(担当:上灘・成徳) |
倉吉市宮川町129 |
0858-22-6102 |
明倫小鴨地域包括支援センター
(担当:明倫・小鴨) |
倉吉市瀬崎町2714-1 |
0858-23-7106 |
かもがわ地域包括支援センター
(担当:北谷・上小鴨・関金) |
倉吉市関金町関金宿1115-2 |
0858-45-3888 |
障がい者に関する相談 |
倉吉市役所 福祉課 |
倉吉市堺町2丁目253番地1 |
0858-22-8118 |
障がい者地域生活支援センター
はっぴい |
倉吉市瀬崎町2714-1 |
0858-22-6239 |
中部障がい者地域生活支援センター |
倉吉市山根43 |
0858-26-2346 |