更新日:2021年8月16日

どんな法律ですか?

 

 国・県・市などの行政機関や会社・お店などの民間事業者における「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることをめざし、平成28年4月に施行されました。

 【参考リンク】内閣府関連ホームページ

 

どんなことが差別になるのですか?

 

 障がいのある人に対して「不当な差別的取扱い」と「合理的な配慮をしないこと」が差別になります。

 

不当な差別的取扱いとは

 

 正当な理由なく障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否、制限すること

  例えば・・・スポーツクラブに入れない、アパートを貸してもらえない など

 

合理的配慮とは

 

 障がいのある人が困っている時に、その人の障がいにあった必要な工夫ややり方などの配慮をすること

  例えば・・・車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをする、障がいに応じた方法(筆談・読み上げ等)で対応する、難しい漢字にふりがなをつける など

 

障がいを理解するためにあいサポート研修を受けてみませんか

 

 「障がい」について理解を深めるために、鳥取県では「あいサポート」運動に取り組んでいます。出前教室があり、職場や地域での受講ができます。下記にご連絡ください。

 

  【連絡先】鳥取県社会福祉協議会(電話0857-59-6344・FAX0857-59-6344)

 障がいの有無に関わらず、誰もが安心して生活でき、お互いに人格と個性を尊重し、支え合う地域となるよう、一人ひとりが障がいを理由とする差別の解消の推進に努めましょう。

 

障害者差別解消法に基づく倉吉市職員対応要領

 

 本市においても、障害者差別解消法の規定に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた職員対応要領を策定しています。

 

 障害者差別解消法に基づく倉吉市職員対応要領.pdf(304KB)