更新日:2021年8月16日

どんな法律ですか?

 国・県・市などの行政機関や会社・お店などの民間事業者における「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることをめざしています。

どんなことが差別になるのですか?

 障がいのある人に対して「不当な差別的取扱い」と「合理的な配慮をしないこと」が差別になります。

不当な差別的取扱いとは

 正当な理由なく障がいがあることを理由にサービスの提供を拒否、制限すること

例えば・・・スポーツクラブに入れない、アパートを貸してもらえない など

合理的配慮とは

 障がいのある人が困っている時に、その人の障がいにあった必要な工夫ややり方などの配慮をすること

例えば・・・車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをする、障がいに応じた方法(筆談・読み上げ等)で対応する、難しい漢字にふりがなをつける など

  内閣府リーフレット(PDF形式:757KB)
 

障がいの有無に関わらず、誰もが安心して生活でき、お互いに人格と個性を尊重し、支え合う地域となるよう、一人ひとりが障がいを理由とする差別の解消の推進に努めましょう。

 

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 鳥取県社会福祉協議会

(電話0857-59-6344・FAX0857-59-6344)