下記に該当される方に対し、医療機関までの片道の通院距離(最短)の区分に応じ、通院費の一部を助成します。
助成対象者
- 腎臓機能障がいにより人工透析療法(血液透析に限ります)を受けておられる在宅の方。
※人工透析療法を受ける医療機関へ1ヶ月以上入院された月を除きます。
※医療機関から無料の送迎サービスを受けている通院は除きます。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)を所持しておられる在宅の方。 〔手帳(注1)の交付を受けている方は除きます〕
- 特定疾患医療受給者証を所持しておられる在宅の方。〔手帳(注1)の交付を受けている方は除きます〕
(注1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
※倉吉市重度障がい者タクシー料金助成事業による助成を受けられている方、及び生活保護世帯の方は対象になりません。
助成対象期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
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申請に必要なもの |
(1)
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倉吉市障がい者等通院費助成金交付申請書 ※記入例は こちら
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(2)
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振込先口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカードの写し等)
(※これまでに通院費助成の申請をされたことがない方、前回申請時と別の口座に振り込みを希望される方のみ)
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(3)
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①,②のどちらか一方(※人工透析の方は不要)
① 客観的に通院の事実がわかる書類(医療機関が発行する領収書・上限額管理表等)
② ①がない場合は 通院証明書 (ただし、医療機関によっては手数料がかかる場合があります。)
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(4)
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特定疾患医療受給者証(※難病患者の方のみ) |