更新日:2023年4月10日 特別障害者手当とは、身体または精神に著しい重度の障がいを有する方に対して支給される手当です 1 対象者 下記の条件をすべて満たす方 20歳以上の方 1* 病院又は診療所に3ヶ月以上継続して入院されていない方 施設等に入所されていない方 1* おおむね身体障害者手帳1・2級程度及び療育手帳A程度の障がいが重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障がいを有する方 2 所得の制限 特別障害者手当には、所得制限があります。 受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額を超える場合は手当は支給されません。詳しくは こちら まで (所得が制限以下になった年の翌年の8月分から支給されます。) 3 支給額 28,840円/月 (※認定されると、申請月の翌月分から支給となります。) 4 支給時期 2月・5月・8月・11月に前月分までの手当がまとめて支給されます。 (例 5月に2、3、4月分がまとめて支給されます。) 詳細につきましては倉吉市役所 福祉課の窓口またはお電話にてお問い合わせください