更新日:2023年7月27日
重度障がいのある方に対し、タクシー乗車券(チケット)を交付します。

対象者

 倉吉市内に住所があり、次の1.~3.のいずれかの手帳をお持ちの方 

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 療育手帳A
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

 ※人工透析による通院費の助成を受けられる方及び他市町村の障害福祉サービスの支給決定を受けておられる方は対象になりません。

助成方法

 600円券を月3枚、申請月に応じて交付します。

 例>> ・4月に申請⇒600円券…36枚  ・5月に申請⇒600円券…33枚

利用内容

  1. 倉吉市に事業者登録をしているタクシー会社でご利用いただけます。

     倉吉市重度障がい者タクシー利用助成事業事業者登録一覧

  2. 手帳提示による通常の1割引との併用ができます。

     チケットを利用される場合は、必ず障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳を除く)を提示してください。

  3. チケットは1人1回の乗車につき、何枚でも使うことができます。 (それぞれ料金の内額にて使用してください)
  4. チケットの交付を受けたご本人様が乗車される場合にのみご利用いただけます。他の方へ譲渡することはできません。
  5. チケットの有効期限は3月31日です(再交付できません)。