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【平成26年4月1日施行】建築物における天井脱落対策に係る技術基準

特定天井の脱落防止に係る技術基準について

特定天井の脱落防止に係る技術基準について

 平成23年3月に発生した東日本大震災においては、体育館、音楽ホール等の多数の建築物において天井が脱落し、かつてない規模で甚大な被害が生じました。

 これらの被害を踏まえ、天井の脱落対策に係る基準が新たに定められ、新築建築物等への適合を義務付けすることとする建築基準法施行令及び関連省令の改正(H25.7.12公布)並びに関連告示の制定・改正(H25.8.5公布)がなされ、平成26年4月1日より施行されました。

【政省令・告示の改正概要】

建築基準法施行令39条第3項及び第4項(耐久性等関係規定)が新設され、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井『特定天井』として規定されるとともに、大臣が定める技術基準に従って脱落防止対策を講ずべきことなどの規定が「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(H25国交告771)」により明確に定められました。

○『特定天井』の要件(H25国交告771 第2)について 

吊り天井で次の要件1~3の全てに該当する場合に『特定天井』に係る技術基準等の適用を受けます。

【要件1】居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けるもの

【要件2】天井高さが6mを超える天井部分で、その水平投影面積が200㎡を超えるもの(それらと一体となった天井部分も含まれる。)

【要件3】天井面構成部材等の単位面積質量が2㎏/㎡を超えるもの

○構造方法の基準と検証(計算)方法(H25国交告711 第3)について

斜め部材(ブレース)等により地震力等による天井の振れを抑制し、併せて天井面と壁等との間に一定の隙間(クリアランス)を設けることにより、天井材の損傷ひいては脱落の防止を図ることを基本的な考えとして、H25国交告711第3第1項に定める仕様規定(1~11の構造方法)に適合するか、第2項に定めた計算ルート(水平震度法、応答スペクトル法及び簡易スペクトル法のいずれかによる。)による構造計算によって構造方法の基準に適合しているかを確かめる方法又は大臣認定による方法が定められています。

○確認申請手続きについて 

~確認申請図書について~(規則1条の3関係)

建築基準法施行規則第1条の3において、確認申請書に添付すべき図書及び書類として、特定天井に係る材料や劣化防止措置について明示した仕様構造材料一覧表を添付し、令第39条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、構造方法への適合性審査に必要な事項を明示した図書を添付することとなり、併せて確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書の様式において、特定天井に関する記載欄が追加されました。   

~既存建築物に対する落下防止措置について~

  (令137条の2、H17国交告566関係)

既存建築物に設置されている天井が「特定天井」に該当する場合は、法第3条第2項の規定により、遡及適用されることはありませんが、増改築又は大規模の修繕・模様替を行う場合には、既存特定天井に新築時と同様の技術基準に適合させるか、又は代替基準として落下防止措置を講じる必要があります。

また、既存建築物に設けられている特定天井であっても、改修等により新たに設置する場合は、新築の場合と同様の技術基準が適用されますので注意してください。

※詳細については、国土交通省のホームページをご確認ください。
鳥取県倉吉市役所
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(開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分) 窓口案内
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