確認申請図書について(規則1条の3関係)
建築基準法施行規則第1条の3において、確認申請書に添付すべき図書及び書類として、特定天井に係る材料や劣化防止措置について明示した仕様構造材料一覧表を添付し、令第39条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、構造方法への適合性審査に必要な事項を明示した図書を添付することとなり、併せて確認申請書、完了検査申請書及び中間検査申請書の様式において、特定天井に関する記載欄が追加されました。
既存建築物に対する落下防止措置について
(令137条の2、平成17年国交告566関係)
既存建築物に設置されている天井が「特定天井」に該当する場合は、法第3条第2項の規定により、遡及適用されることはありませんが、増改築又は大規模の修繕・模様替を行う場合には、既存特定天井に新築時と同様の技術基準に適合させるか、又は代替基準として落下防止措置を講じる必要があります。
また、既存建築物に設けられている特定天井であっても、改修等により新たに設置する場合は、新築の場合と同様の技術基準が適用されますので注意してください。