更新日:2021年8月16日 既存の住宅等を障害者自立支援法に基づいたグループホーム、ケアホームへ転用する場合において、「住宅」と取扱う場合の要件を満たす建築物を、建築基準法上「住宅」として取扱うこととします。 既存の住宅等を障がい者のグループホーム、ケアホームとして計画する場合はご相談ください。 2016年02月12日 リンク先:鳥取県建築基準法取扱い