更新日:2026年8月31日

 市たばこ税は、たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

 

税率

1.紙巻たばこ(1000本あたり)

平成30年10月1日から 令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から
旧3級品以外 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円
旧3級品 4,000円

※ 旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄を指します。

2.加熱式たばこ

令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました。加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」と「スティック型以外の加熱式たばこ」に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。

詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(国税庁ホームページ)(外部サイト)

納税方法

 たばこの製造業者等が毎月売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 


担当: 市民税係