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更新日:2021年8月16日

 倉吉市が平成24年2月に国に申請していた構造改革特別区域計画について、平成24年3月29日付けで『倉吉市蜂蜜リキュール特区』として、内閣総理大臣から認定を受けました。

 特区の認定により、地域の特産物として指定され、地域内で生産された農産物を原料としたリキュールを製造する場合、酒類製造免許の取得に係る最低製造数量基準(年間6キロリットル)の規制が緩和されます。

地方公共団体の長が地域の特産物として指定した農産物であり、本市の場合は「蜂蜜」になります。

 

『倉吉市蜂蜜リキュール特区』とは

 地域づくりの一環として、養蜂に取り組んでいる市内のNPO団体より、酒類の製造免許に係る規制の特例措置を活用し、蜂蜜を使ったリキュールを作りたいとの要望を受け、市内全域において、蜂蜜を使ったリキュールの製造に係る酒類の製造免許要件を緩和するため、本市は、特区計画を作成・申請し、国からの認定を受けました。

 この計画の認定により、小規模主体でも蜂蜜リキュールを製造できるようになり、特色ある地域づくりによる新たな地域の特産品として市内外に広くPRすることで、観光客や交流人口の増加、地域内の消費の循環、新たな事業機会の拡大といった地域の活性化を目的としています。

 

『倉吉市蜂蜜リキュール特区』計画書はこちら

 

本特区計画で活用する特例措置について

 リキュールの製造免許に係る最低製造数量基準に関する特例措置は、次のとおりです。

 

地域の特産物を原料とした酒類に係る酒類の製造免許要件の特例

 地域の特産物を原料としたリキュールを製造しようとする者が、リキュールの製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を、1キロリットルに引き下げる。

 

 

 

特区の活用にあたっての留意事項

  • 蜂蜜リキュールの製造には、許可が必要です。
     製造する場合は、必ず所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが 必要です。免許を取得した場合は、酒税納税義務者として記帳など申告納税が必要になります。製造免許を受けないで製造を行った場合は、無免許製造の罪となり、酒税法に基づいて10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また偽りその他不正な行為により種類の製造免許を受けた場合など一定の場合には、製造免許が取り消されることがありますので、注意してください。

  • 特例措置が活用できるのは、蜂蜜を使ったリキュールに限ります。
     その他の農産物を原料としたリキュールの製造等で、地域活性化をお考えの場合は、総合政策課までご相談ください。

  • 製造・販売にあたってはその他手続きが必要です。
     製造、販売までには、各種手続きが必要です。詳しくは、下記問合せ先へご相談ください。

 

酒類製造免許に関するお問い合わせ

鳥取税務署 酒類指導官  電話(0857)77-2277

「倉吉市蜂蜜リキュール特区」に関するお問い合わせ

倉吉市役所企画産業部企画課  電話(0858)22-8161

明倫みつばちプロジェクト

NPO法人明倫NEXT100  電話(0858)24-5137
http://www3.ocn.ne.jp/~next_100/index.html