更新日:2021年8月16日
倉吉市、湯梨浜町及び北栄町が構造改革特区制度を活用し共同で認定を受けている「倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区」で、規制緩和の対象となるワイン・リキュールの原料として新たに梨を追加することが、令和元年12月23日付けで内閣総理大臣より認定を受けました。
今回の認定により、特区内の自己の製造所で製造する、特区内のブドウ及び梨を原料とした果実酒(ワイン)またはリキュールの製造免許を申請する際、酒税法の最低製造数量基準(年間6kl)が、果実酒については2kl、リキュールについては1klにそれぞれ引き下げられます。
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