更新日:2021年8月16日

 倉吉市、湯梨浜町、北栄町が内閣府に申請していた構造改革特別区域計画「倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区」が、平成29年12月26日付けで、内閣総理大臣から認定を受けました。

 ワイン特区の認定により、特区内の自己の製造所で製造する、特区内のブドウ及び梨を原料とした果実酒(ワイン)またはリキュールの製造免許を申請する際、酒税法の最低製造数量基準(年間6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられます。

 この規制緩和で新規参入のハードルが下げられたことにより、小規模ワイナリーが増加すれば、農業振興、雇用創出が期待されます。そして、ワインを活用し、地元特産品としてのブランド化や、ワインツーリズムの推進により、観光振興につなげることができます。

※令和元年12月23日付けの変更認定により、原料とする農産物に「梨」が追加されました。詳しくは こちらのページ からご覧ください。

 【資料】

 

特区の活用にあたっての留意事項

  • ワイン・リキュールの製造には、許可が必要です。
     ワインやリキュールを製造する場合は、所轄の税務署長に酒類の製造免許を申請し、許可を受けることが必要です。無免許で製造を行った場合は、酒税法に基づき10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
    また、免許を取得した場合は、酒税納税義務者として記帳など申告納税が必要になります。
  • 本特例措置が活用できるのは、特区内で生産されたブドウを使ったワイン・リキュールに限ります。
     
    その他の農産物を原料としたワイン・リキュールの製造等で、地域活性化をお考えの場合は、総合政策課までご相談ください
  • 製造・販売にあたってはその他手続きが必要です。
     
    製造、販売までには、各種手続きが必要です。詳しくは、下記問い合わせ先へご相談ください。

 

酒類製造免許に関するお問い合わせ

鳥取税務署 酒類指導官  電話(0857)77-2277

「倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区」に関するお問い合わせ

倉吉市役所企画産業部企画課  電話(0858)22-8161