更新日:2021年8月16日
1.地域再生制度とは
『住んでる地域にあまり元気がないなぁ...』
『地域を盛り上げたいけど、何か支援策はないのかな?』
このようなことはありませんか?
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近年、急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化など、社会経済情勢が大きく変化しています。地域再生制度は、こうした中で地域が主体となって行う「自主・自立・自考」の取り組みを応援し、地域に沿った活性化を目指すものです。
地域再生制度には、大きく分けて「支援措置の提案」と「計画の認定」の2つの支援制度があります。
2.「支援措置の提案」と「計画の認定」
支援措置の提案
地域が自主的・自立的な地域再生の取り組みを進めるに当たり、支援策のメニューに合致するものがない場合、新たな支援措置を国に提案することができる制度。(民間事業者、NPO法人、個人など、どなたでも提案することが可能)
年1回(3月頃)受付
計画の認定
- 既存の支援措置を利用し、地域、企業、NPO、自治体などが連携し、地域再生計画を定め、地域の活性化を図るもの。
- 年3回(5月、9月、1月ごろ)受付
※募集期間を定めてありますが、計画については地方公共団体が作成、申請することとなっていますので、既存の支援措置の活用を希望される場合は、随時下記担当までご相談ください。
地域再生計画とは
- 地域再生に取り組もうとする場合に、既存の支援措置を盛り込んだ計画を作成する必要があり、この計画を地域再生計画と呼びます。
- 各種支援措置を盛り込んだ地域再生計画を作成、申請し、内閣総理大臣から認定を受けることにより、支援措置を活用することができます。
構造改革特区制度との連携について
- 地域再生の取り組みは、構造改革特区(規制緩和の取り組み)との連携により、相乗効果が期待されます。
- 構造改革特区計画と地域再生計画の認定を一体的に取り組むなど、取組相互の連携を図るとともに、両制度の成果等を組み合わせることにより、地域の自主性・裁量性を拡大し、地域の活性化を加速させることを目指します。
→構造改革特区制度についてはコチラ (内部リンク)
3.リンク集
4.お知らせ
新着情報等は下記ホームページをご覧ください。
内閣官房首相官邸 地域再生本部