全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対する支援を強化するため、就労要件を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が創設されます。令和8年度から本制度を実施する事業者を募集します。
募集概要
募集事業者
申請日時点において、倉吉市内で以下の施設を1年以上運営している法人、任意団体、又は個人。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 認可外保育所(認可外保育施設指導監督基準を満たすこと)
- 地域子育て支援拠点
- 児童発達支援センター
実施事業
(1)事業開始日
令和8年度4月1日から令和8年9月30日までの間に事業を開始してください。
※以降は必要に応じて、随時受付します。
(2)対象となるこども
以下のすべてにあてはまるこども
- 利用日時点において、0歳6ヶ月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)である
- 認可保育所、認定こども園等に就園していない
- 居住自治体から乳児等通園支援事業の利用認定を受けている
(3)利用可能時間
こども1人あたり月10時間まで
※他自治体から認定を受けたこどもは、異なる場合があります。
(4)利用料金
- 1時間あたり300円を標準として保護者から徴収
- 必要に応じて昼食代やおやつ代等の実費相当額を徴収可能
(5)利用方式
- 定期利用方式:事業所、曜日、時間等を固定して定期的に利用する方式
- 柔軟利用方式:事業所、曜日、時間等を固定せず、柔軟に利用する方式
※両方を組み合わせ、施設の受入体制に応じて利用可能枠を設けることもできます。
(6)実施方法
- 一般型(専用室独立):定員を別に設け、専用室で受入れを行う方法
- 一般型(在園児合同実施):定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行う方法
- 余裕活用型:保育所等の空き定員の枠を活用して受入れを行う方法
(7)単価及び加算
事業の実施にあたり、国の公定価格に基づく額を給付します。
(8)開所日及び定員数
ニーズや受入体制を踏まえて、事業実施者で設定する。なお、定員数は0~2歳の年齢区分を問わず、総数で定めることが可能である。
定員受入にあたっては、「倉吉市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に規定する設備及び職員を確保すること。
(9)その他
利用料減免やキャンセルの対応については、市の取り扱いに準じていただくことを想定しています。
関係例規
応募手続き
乳児等通園支援事業を開始するためには、児童福祉法第34条の15第2項に基づき、倉吉市から認可を受ける必要があります。
事前協議
事業実施を検討されている場合、こども支援課(電話:0858-22-8100)までご連絡ください。
※認可にあたり「倉吉市子ども・子育て会議」にて意見聴取が必要です。令和8年4月1日事業開始される場合は、令和8年2月9日(月曜日)17時までに事前協議を完了してください。
認可及び確認申請
申請に必要な書類について、添付書類一覧を参考にして作成してください。なお、市の指定様式と参考様式がそれぞれあるため、必要に応じて下記にて取得してください。
(1)指定様式
(2)参考様式
申請期限
- 令和8年4月1日実施…令和8年2月27日(金曜日)まで
- 上記以降…原則として事業開始の3ヶ月前まで
提出先
倉吉市役所第2庁舎2階こども支援課
※持参または郵送にてご提出ください。
参考資料