住宅改修制度について

 介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた方が、ご自宅で安心して暮らし続けるために、必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。

 支給対象となる住宅改修は、被保険者の資産形成につながらないよう、また住宅改修について制約を受ける賃貸住宅等に居住する高齢者との均衡等も考慮して、手すりの取付け、床段差の解消等比較的小規模なものが対象となります。

 

対象となる工事

<平成11年3月31日厚生労働省告示第95号>

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

支給限度額について

 同一住宅で、被保険者一人あたりの支給限度基準額は20万円です。

 このうち、介護保険の住宅改修費の対象となる工事費の7~9割が保険給付費として支給され、自己負担額は負担割合に応じて工事費の1割~3割となります。

 例えば、負担割合1割の被保険者が、20万円の住宅改修工事を行った場合、自己負担額は2万円となります。

 

 ※詳細は、下記に掲載している手引きをご確認ください。

 

支給申請について

 住宅改修費の支給には、改修前の事前申請が必要です。支給申請を希望される場合は、担当のケアマネジャー(ケアマネがいない場合は担当地区の地域包括支援センター)へご相談ください。

 

住宅改修の手引き

 住宅改修制度及び手続の詳細については、次の手引きをご覧ください。

 ○倉吉市介護保険住宅改修の手引き(令和8年3月版)

 

申請書類

 申請書類の様式は、こちらのページにあります。