更新日:2021年8月26日
建設業の資金調達の円滑化について支援を実施するため国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を、本市の発注工事を請け負っている中小・中堅元請建設業者も利用できるよう、債権譲渡に係る取扱いを定めた「倉吉市地域建設業経営強化融資制度に関する事務取扱要領」を制定しました。

 倉吉市地域建設業経営強化融資制度に関する事務取扱要領

 【様式】  第1号第2号第3号第4号第5号第6号第7号

 

地域建設業経営強化融資制度とは

 公共工事を受注・施工している中小・中堅建設企業が、工事請負代金債権を担保として、事業協同組合等又は一定の民間事業者から工事の資金を調達することができる、国土交通省が創設した制度です。( 国土交通省ホームページ「地域建設業経営強化融資制度について」

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