更新日:2026年9月17日

 平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」及び「いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月文部科学大臣決定)」に基づき、平成25年12月に策定した「倉吉市いじめ防止基本方針」を、より実効的なものとするため見直しを行い、令和8年9月に基本方針の改訂を行いました。

【倉吉市いじめ防止基本方針(令和8年9月改訂)-はじめに-】
 いじめは、いじめを受けた児童生徒の権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、いかなる理由があっても絶対に許されない行為です。
 本方針は、倉吉市内の児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、法及び「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」等を参酌し、国、県、市、学校、家庭、地域社会その他の関係者の連携の下、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものです。