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更新日:2021年8月16日

 入湯税は、環境衛生施設その他観光施設・消防施設等の整備に要する費用にあてるため設けられた目的税です。

 

納税義務者

 鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1日150円

納税方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、その月の1日から末日までをまとめて翌月15日までに申告して納めることになっています。

 


担当: 市民税係